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農地転用許可について 農地転用の必要性 農地は農業生産の基盤であり、限られた資源でもあります。 また、一旦農地以外のものに転用されてしまうと、再び農地に復元することは困難です。 このような中で、優良な農地が確保され、農地における農業経営が安定的に行われていくために、農地の転用が合理的、計画的な土地利用の下で行われること、転用によって周辺の農地の農業上の効率的な利用に支障を生じないことが必要となります。 農地転用許可とは 農地転用届けとの相違点は、転用する農地が市街化区域か市街化調整区域か、どちらに所在するかによって変わります。 都市計画により、市街化区域、市街化調整区域を選定しています。 市街化調整区域の農地を転用をする場合、原則、都道府県知事の許可が必要となります。 農地転用の許可基準 大別して2つの基準があります。 ・農地をその営農条件や周辺の市街化の状況から区分し、許可の可否を判断する基準(立地基準) ・農地転用の確実性や周辺農地等への被害防除処置の妥当性などを審査する基準(一般基準) 農地転用に必要な書類の作成 土地利用計画図(配置図) 平面、立面図 事業計画書 事業概要書 建築理由書 その他の申請書類の作成だけのご依頼も受け付けます。 遠方の方、行政書士の方はこのサービスを利用して頂くと便利です。 ![]() 農振除外申請についても受付ます。 農振除外申請は 市町村により多少の相違がありますが、受付が原則年に2回程度です。 農地法の知識の他に、開発、建築、他方令の知識も必要とされるため、実績のある当事務所をご利用ください。 農振除外申請に必要な書類のみの作成も受付ます。 農地転用に関する許可、届出対応可能地域 茨城県:坂東市、常総市、つくばみらい市、つくば市、土浦市、守谷市、取手市、境町、五霞町、八千代町、古河市、筑西市、結城市、桜川市、石岡市、かすみがうら市、阿見町、牛久市、龍ヶ崎市、稲敷市、美浦村、利根町、河内町、石岡市、笠間市、小美玉市 千葉県:野田市、我孫子市、柏市、流山市、松戸市 埼玉県:幸手市、杉戸町、栗橋町、鷲宮町、久喜市、宮代町、春日部市 栃木県:野木町、小山市、藤岡町、大平町、岩舟町 ご依頼は原則メールフォームからお願いします。 ![]() 下記の地域は、初回打ち合わせの交通費は無料です。 ぜひご利用ください。 茨城県の内、坂東市、常総市、つくばみらい市、つくば市、守谷市、取手市、境町、五霞町、八千代町、古河市 千葉県:野田市、我孫子市、柏市、流山市 埼玉県:幸手市、杉戸町、栗橋町 |
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